神奈川県川崎市の宮本公認会計士税理士事務所 │ 実務経験15年

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消費税の基本

消費税とは

国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡貸付け役務の提供が課税の対象となります。
専門書などに書かれた言葉ですが、これだけで直ぐに理解できる人は税理士同等の能力の持ち主です。

優しく言うと、国内でとは、輸入は消費税がかかるけど、輸出はかからないということですね。
資産の譲渡とは、仕入品の購入やら不動産の購入などですね。
資産の貸付とは、事務所の賃貸とか、レンタカーを借りるなどですね。
役務の提供とは、外注費を支払うとか、税理士報酬を支払うなどですね。
但し、輸入取引でも請求書の記載によっては消費税を払っていない場合もあり、輸出取引でも免税には証明が必要になったり、不動産取引では土地部分は消費税が非課税となるので、よくわからない時は必ず税理士に相談することをお薦めします。

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