不課税取引と非課税取引の違い
不課税取引と非課税取引の違い
不課税取引とは、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供以外の取引です。
具体例としては
- 1.給与・賃金の支払
- 2.寄付金、祝金、補助金等
- 3.無償の試供品
- 4.保険金
- 5.株式の配当金
- 6.資産の除却
- 7.損害賠償金
損害賠償金については、損害を受けた商品が加害者に引き渡される場合で、その資産がそのまま使用できる場合や事務所の明渡が期限より遅れたために受け取る損害賠償金が賃貸料にあたる場合には、不課税取引とならないので注意が必要です。
非課税取引とは、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供並びに輸入取引であっても、消費に負担を求める税としての性格から課税対象としてなじまないものや、社会政策的配慮から、消費税を課税しない取引のことです。
具体例としては
- 1.土地の譲渡及び貸付
- 2.有価証券の譲渡
- 3.支払手段の譲渡
- 4.預貯金の利息や保険料
- 5.切手や商品券の物品切手等の譲渡
- 6.登記等の国等が行う一定の事務に係る役務の提供
- 7.外国為替業務に係る役務の提供
- 8.社会保険医療の給付等
- 9.住宅の貸付
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm