損害賠償金は、原則として消費税非課税取引だが、課税の場合もあるので要注意
損害賠償金の消費税課税対象取引の例示
損害賠償金の消費税の賦課については、その実質によって判定すべきとされているので注意が必要です。下記は課税対象となる取引の例示です。
- 1.軽微な損害で、加害者が引き取る場合
実質的には、安価で販売したのと同様の取引のため、損害賠償的な性質でも消費税の賦課を忘れないで下さい。
- 2.特許侵害等により、侵害を受けた場合に権利者が収受する損害賠償金
通常は裁判等で決着するものですが、特許料の収受であるという認識が必要で、勝訴に浮かれず、最後までしっかりと手続きを踏む必要がありますね。
- 3.事務所明渡しの遅延の場合に、賃貸人が収受する損害賠償金
よく聞くケースですが、遅延損害金という名目で処理せず、通常の賃借料として消費税の賦課を忘れないで下さい。