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平成25年度消費税改正の注意点

特定新設法人の事業者免税点制度の不適用制度の創設

新設法人の消費税については、よく言われてきた設立後2年間は消費税の納税義務が免除されるというのは、昔からよく聞く話でしたが、平成22年改正で、事業年度開始時点で資本金1千万円以上の法人は、消費税の納税義務が生じることになりましたね。さらには平成23年改正で、平成25年1月1日以降に開始する事業年度から、基準期間による消費税の納税義務の判定に加えて、前年度の上半期に売上または給与支払額が1000万円以上の場合は、たとえ基準期間による判定が免税でも、免税されない制度が創設されました。下記にて詳述しますが、平成25年改正も、さらに具体的な制限をかけてきたわけです。

これまでは、無制限に資本金1000万円未満の新設法人は、設立後2年間は、原則として消費税の納税義務が免除(消費税を支払わない)されてきましたが、比較的大規模な会社までその恩恵を受けていたようで、新たに新設子会社を作って、消費税逃れをすることに一定の制限をかけたわけですね。

①新設設立法人が、他の者により株式等を50%超直接又は間接的に保有(特定要件)

②上記①の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)の当該新設設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円超の場合

①、②を満たせば、設立初年度から消費税の納税義務が生じます。

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